公益社団法人日本材料学会
東北支部規程

第1条(名称)

当支部は公益社団法人日本材料学会東北支部と称する。英文ではTohoku Branch of the Society of Materials Science,
Japanとし略称をJSMS-Tohokuとする。

第2条 (所在地と構成員)

当支部は東北地区に勤務または居住する日本材料学会会員をもって構成する。

第3条 (事業目的および内容)

当支部は日本材料学会定款に規定する目的に準拠し、諸種の事業を行う。

第4条 (支部の役員)

1. 当支部には支部長1名をおく。支部の役員は支部長とする。
2. 支部長候補者は支部に所属する会員中より選出し理事会の承認を得る。
3. 支部長の任期は4月1日から翌年3月31日までの2年とし再任を妨げない。

第5条 (支部の幹事)

1.当支部に次の支部幹事をおく。常議員6名~15名
2.支部幹事は支部に所属する会員(学生会員を除く)の中から選出する。
3.支部幹事の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

第6条 (支部長の任務)

支部長は会務を統括し、支部を代表し支部総会、常議員会を招集しその議長となる。

第7条 (支部幹事の任務)

支部幹事は支部総会において決議すべき事項、その他支部長から示された重要な会務について評議決定する。

第8条 (支部総会の開催)

通常の支部総会は毎年1回東北地区で開く。支部総会の招集は少なくともその14日以前に会議の目的事項を示して支部に所属する会員(学生会員を除く)に通知しなければならない。ただし止むを得ない場合は前項の通告期限を短縮することができる。

第9条 (支部総会の招集)

1.支部総会は支部所属の会員(学生会員を除く)の10分の1以上が出席しなければ開くことができない。但し、当該議事につき書面をもって予め意志を表示した者又は支部所属の他の会員を代理人として表決を委任した者は出席者とみなす。
2.支部総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決める。

第10条 (臨時の支部総会)

臨時の支部総会は次の事由によって通常の支部総会を待つことができない場合これを招集する。

1.常議員会で必要と認めたとき
2.支部所属の会員(学生会員除く)の5分の1以上よりあらかじめ会議の事項を示して請求があったとき

第11条 (事業年度)

当支部の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。

第12条 (事業計画および収支予算)

当支部の事業計画および収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに支部長が作成し、理事会に提出のうえ承認を得る。

第13条 (事業報告および収支決算)

当支部の事業報告および収支決算については、毎事業年度終了後、支部長が次の書類を作成し、理事会に提出のうえ承認を得る。

1.事業報告書
2.貸借対照表
3.収支計算書

第14条 (支部規程の変更)

本規程を変更するためには、支部総会で出席者の3分の2以上の同意を得たうえで理事会の承認を得なければならない。

(附則)

1 本規程は令和3年12月1日に施行する。

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